“中日劳动法差异”专栏丨看中日劳动法中劳动时间与休息休假的差异

日期:2022-12-01 10:19:44 作者:fuli 浏览: 查看评论 加入收藏


* 对于劳动者不足10人的商业、电影戏剧业、保健卫生业、接客娱乐业,允许1周的劳动时间为44小时。

劳动基准法还规定“非常规劳动时间制”。在一定的条件下,可以允许用人单位灵活调节劳动时间,以适应业务之繁闲。如以1个月为单位的非常规劳动时间制、以1年为单位的非常规劳动时间制、弹性劳动时间制等。

对于休息日,劳动基准法规定,每周至少要有一次休息日。但是,不是必须每周给一次休息日,也可以是4周总计给4天以上的休息日(第35条)。

对于工间休息,劳动基准法规定,凡劳动时间超过6个小时,至少应休息45分钟;超过8个小时,中间应休息1个小时(第34条)。

2

超过法定时间劳动和休息日劳动

若用人单位希望劳动者超过法定劳动时间劳动或在休息日劳动,则需与劳动者代表缔结“36协定”(即:关于超过法定时间劳动、休息日劳动的协定)并提交劳动基准监督署备案,还必须支付加班费(第36条、第37条)。

原则上,超过法定时间劳动的上限为每月45小时,每年360小时。即使有临时的特殊情况,每年不得超过720小时,每月不得超过100小时(包括休息日劳动),几个月份的平均时间不得超过80小时(包括休息日劳动)。

超过法定时间劳动和深夜劳动(夜间10点至凌晨5点)的加班费的加给率为25%以上,休息日劳动的加给率为35%以上。

劳动基准法规定:让劳动者从事一个月超过60小时的法定劳动时间外劳动,用人单位给加班费的加给率则为50%以上(第37条第1项但书)(中小企业将从2023年4月1日开始施行)。

采用“非常规劳动时间制”的用人单位,只要其制度所定期间内的每周平均劳动时间不超过法定劳动时间,就没有超出的劳动时间,无支付加班费的义务。

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年度带薪休假

为使劳动者能够自由地利用休假、确保丰富的生活,劳动基准法制定了年度带薪休假。

“用人单位对于从雇用之日起连续工作6个月以上,出勤率占80%以上的劳动者,必须给予10天(连在一起或分几次)带薪休假”(第39条)。

对所定劳动日数少的小时工等,也必须按其所定劳动的日数,给予相应的年度带薪休假。即使是1个月或3个月的雇用合同期限,只要是经过续签合同连续工作6个月以上的,都在此范围。

年度带薪休假的日数参照下表:

劳动者可以随时自由利用带薪休假,但是,如果妨碍正常工作时,公司可要求劳动者改日利用休假。

针对每年取得10天以上带薪休假的劳动者,其中的5天必须通过用人单位指定的方式安排休假。

带薪休假权从获得之日算起,有效期为两年;从退职之日开始,便没有带薪休假的权利。

根据劳资协定的规定,以小时为单位获得年度带薪休假的劳动者,在申请以小时为单位的休假时,一年内可获得以小时为单位的带薪休假不超过5天。

日文版

1.法定労働時間と休日

1週間の法定労働時間は40時間です。労働基準法は、1週間について40時間を超えて労働させてはならない、1日について8時間を超えて労働させてはならないと規定しています。各事業所の所定労働時間は、法定労働時間を超えることはできません((労働基準法第32条、以下第〇〇条と省略)。

ただし、10人未満の商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については特例として1週間の労働時間を44時間とすることが認められています。

また、業務の繁閑に応じて労働時間を弾力化できる各種の変形労働時間制(1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制など)が一定の条件のもとで認められています。

休日について、労働基準法は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない、と定めています。ただし、毎週1回でなくても、4週間を通して4日以上の休日を与える場合はそれでもよいことになっています(第35条)。

休憩について、労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間を労働時間の途中に与えなければならない、と定めています(第34条)。

2.時間外労働、休日労働

法定労働時間を超えて時間外労働をさせたり、休日に出勤させたりする場合は「36協定」(時間外労働・休日労働に関する協定)を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出ることと、割増賃金の支払いが義務づけられています(第36条、第37条)。

時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間です。臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間以内、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)です。

時間外労働と深夜労働(午後10時から翌朝5時まで)の割増賃金の割増率は25%以上、休日労働の割増率は35%以上となっています。

1か月において60時間を超える時間外労働をさせた場合、50%以上の割増率となっています(第37条第1項ただし書)(中小企業への適用は2023年4月1日から)。

変形労働時間制をとっている会社の場合は、制度ごとに定められた期間における週平均の労働時間が法定労働時間を超えなければ時間外労働の割増賃金の支払いが義務づけられていません。

3.年次有給休暇

労働基準法は、労働者が休暇を自由に利用し豊かな生活が確保できるよう、年次有給休暇について次のように定めています。

「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(第39条)。

パートタイム労働者など所定労働日数の少ない労働者についても、所定労働日数に応じた年次有給休暇が付与されます。雇用契約期間が1か月や3か月のような場合でも、契約更新して6か月以上勤務した場合は、付与の要件をみたします。

年次有給休暇日数は次の表によります:

労働者はいつでも自由に有給休暇をとることができますが、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は他の日に振り替えることができることになっています。

なお、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して有給休暇を与えなければなりません。

有給休暇の権利は、付与された日から2年間有効ですが、退職日より後に取得することはできません。

労使協定により、時間を単位として年次有給休暇を与えられる労働者が、時間単位で請求したときは、年次有給休暇の日数のうち5日以内に限り、時間単位で与えることができます。

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